Stand a Chance!

ころころ変わる、わたしの頭の中

得意先から口頭で注文された、どの時点で契約成立??知識貯めていつかリッチに!!

化粧品販売会社の営業担当リス子さんは、


得意先回りをしていて、


取引先のひとつ、


エステサロンを経営している


さる子さんに、


カタログに載っている化粧品を


店頭で売りたいので購入したいと、


口頭で伝えられました。


リス子さんは、その場で


その化粧品の型式と数量を確認し、


さる子さんの申し出を受けました。


民法上、このじてんで、


売買の契約は成立していると言えるでしょうか。


答え。


契約成立していると言えます。


法律上では、


売買契約の成立において、


必ずしも契約書のなどの書面を作成することまでは、


条件としてありません。


そのため、口頭のみであっても、


当事者間の意思表示が合致していれば、


売買の取引契約は認められます。