化粧品販売会社の営業担当リス子さんは、
得意先回りをしていて、
取引先のひとつ、
エステサロンを経営している
さる子さんに、
カタログに載っている化粧品を
店頭で売りたいので購入したいと、
口頭で伝えられました。
リス子さんは、その場で
その化粧品の型式と数量を確認し、
さる子さんの申し出を受けました。
民法上、このじてんで、
売買の契約は成立していると言えるでしょうか。
答え。
契約成立していると言えます。
法律上では、
売買契約の成立において、
必ずしも契約書のなどの書面を作成することまでは、
条件としてありません。
そのため、口頭のみであっても、
当事者間の意思表示が合致していれば、
売買の取引契約は認められます。
努力が勝手に続いてしまう。---偏差値30からケンブリッジに受かった「ラクすぎる」努力術
- 作者: 塚本亮
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 2015/01/23
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (1件) を見る